フォントって、最近ではずいぶん聞き慣れてきてきましたね。
パソコンを使っている人なら、よく出てくる言葉なので、すぐに分かってもらえます。
WindowsならMSゴシックとかメイリオとか、Macならヒラギノ明朝とかよく見かけますよね。
少し前までは、何それ?って言われることがよくありました。
「書体」とか「字の形」と言い換えてお伝えすれば、だいたい分かってもらえましたが、今は、言い換えることはほとんど無くなりました。
フォントは芸術品ですね
フォントというものが浸透してきた(はず)のですが、今でも理解されないことが多いのが、フォントは著作物だということ。
フォントは、1文字1文字、デザイナーさんがデザインして作って世に出てきたものなので、れっきとした著作物です。芸術品です。
以前、「漢字職人」というソフトを使って、Winodowsで変換しても出てこない字を作るなんてこともしましたが、センスが無いとバランスがいい字を作ることは無理、ってことが身にしみて分かりました。デザイナーさん凄い(^^;)
ですから、もし、そのフォントを使って何かをデザインして、それを例えばステッカーなどにして販売する、なんて時には、そのフォントを使うときの許諾を確認してから使わないといけないのですね。
Windowsにはじめから入っているMSゴシックやMS明朝といったフォントについてだってしっかり書いてあるのですよ。
「本ソフトウェアに含まれるフォント」って書いてありますでしょ?
概要。
マイクロソフトソフトウェアライセンス条項 WINDOWS オペレーティングシステム
a. 適用対象。本ライセンス条項は、お客様のデバイスにプレインストールされている、または小売業者から取得してお客様がインストールした本 Windows ソフトウェア、お客様が本ソフトウェアを受領したときのメディア (存在する場合)、本ソフトウェアに含まれるフォント、アイコン、画像、または音声ファイル、および本ソフトウェアに対するマイクロソフトの更新プログラム、アップグレード、追加ソフトウェア、またはサービスに適用されます。
ただ、商用利用していいかなどは、それらフォントを作った大もと(MSゴシック等ならリコー)に聞かないと分からないです。たぶん。
さすがに、別途契約をしないと自社サイト(商用)で使うバナー等には使ってはいけない、ということは無いとは思いますが。どうなんでしょ。
フォントを使う時は使用許諾で確認
自分のところでは、今でもステッカーを作ったりしてますが、その時使うフォントは、しっかり考えて選んで使ってます。
例えば、この道場の看板に使っているフォントは「Rounded M+」というフリーのフォントです。
形が気に入っているので、元になっている「M+」フォントとともに、ずっと使わせてもらってます。
これのライセンスを見ると、
これらのフォントはフリー(自由な)ソフトウエアです。あらゆる改変の有無に関わらず、また商業的な利用であっても、自由にご利用、複製、再配布することができますが、全て無保証とさせていただきます。
M+フォント
※「Rounded M+」フォントは「M+」フォントをもとにして作られているのでライセンスも同じということです。ご存じない方には分かりにくくてすみません。
また、以前、図形(ロゴ)で登録商標を取りたいという方のお手伝いをしたときは、タイプラボさんの「あられ」フォントを使いました。
このフォント(に限らずタイプラボさんのフォント全て)については、
無料版・商品版どちらも、通常の商用利用(印刷物や看板、WEB画像、サブセットフォントを埋込んだPDFやEPUBなどの電子書籍、社名・品名などのロゴ「商標登録も可」)であれば、自由に使って構いません。
タイプラボ Q&A このフォントを仕事に使ってもいいのでしょうか
ということで、商標登録をするロゴにも問題無く使えるということなんですね。
フリーだから何でもできる?有料だから制限が多い?
はじめに例に上げた「Rounded M+」というフォントは、フリーで、さらに自由に使えました。
が、他にもたくさんあるフリーのフォントも、このフォントと同じように自由に使えるとは限りません。
商用利用NGなど制限があるものもたくさんあります。
逆に、有料だからといって、フリーに比べて制限が厳しい、ということも一概には言えません。
商標登録のときに使ったタイプラボさんで開発した全てのフォントは有料でも、かなり柔軟に使わせてくれます。
他社では、商用利用NGもあったりしますが、別途契約すれば使えることもありますから。
モリサワさんの場合だと、商標登録は不可になってましたけど…(^^;)
Q.6 モリサワがライセンスするフォントを改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか?
A:モリサワがライセンスするフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは問題ありませんが、デザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。
モリサワがライセンスするフォントの商業利用に関して
このへんは、フォント屋さんのサイトにも書いてあるので、しっかり読めば分かるでしょう。
色々調べても分からなければ、メーカーに直接連絡してね(^^)
フォントを使ってロゴなどを作ってTシャツにプリントして売る、とか、シールにして売るとか、ホームページの素材にして売るとか、気軽にやってしまいそうですが、そうは問屋が卸しませんので、やる時は、慎重にやってくださいませ。
って、自分、その道のプロじゃないのでアレですが。
ということでした!