最近知ったPayPayのこと。
第10条(加盟店における掲示等)
1. PayPayの利用開始日より、加盟店は、PayPayが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。ただし、第2号に定める措置は、第2条第7号に定めるサービスを利用する場合に講じるものとします。また、第2号に定める措置の不備により加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。
(1)PayPayの加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をPayPayユーザーの見やすい場所に掲示すること。
(2)加盟店バーコード等をPayPayユーザーに提示すること。
(3)前二号の他当社が別途通知した措置
2. 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。(1)加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと
PayPay加盟店規約
ここの第10条第2項第1号にあるように、「加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと」は、やってはなりません!と書いてあります。
洗車道場以外で購入される場合、例えば、お客さまのご自宅までワックスを直接お届けしたときや、出張洗車のときに、その場で支払い用のバーコードを提示して支払いをしてもらう、ってことがNGのようです。
たぶん、タクシーとか移動販売で導入されている方がいるということは、そのような実店舗を持たない方々はOKということなのかもしれません。
知らなかった…
やっちゃいそうだった…
全くのノーマーク。
っていうか、これ、どれだけの人が知ってるのかしら?
対面ではないネットでの決済(相手にバーコードをWeb上で提示して払ってもらう)については、導入前に「ダメです」って説明があるので、使えないというのはよく知られてると思うんですが、対面でも店舗以外ではダメだったんですね。
自分は、この規約を読んでいて気づいたのではなくて、そんなことが書かれたお知らせのメール(だったと思う)をたまたま読んだから分かっただけです。
そのメールを読まなければ未だに知らなかったですねw
ということなので、今現在、江戸川道場でのみPayPayでのお支払いがOKってことです!
岐阜や長野の道場でも使える方法や、出張洗車や窓ガラスクリーティングの支払いで使える方法があるかを、担当者さんに聞いてみようと思います。
店舗を持たずに出張洗車を専業にする人もいることだし。
昨日の日曜日も数名ですが来店してくれましたが、今は、お店の外観からして洗車しかしていないように見えてるらしいです。
もしや、PayPayシールが貼ってあるだけでもお店っぽさが出るのかも。
ってことで、もっともっと来店してもらえるように、しっかりお店に見えるように、まずは、PayPayのシールを目立つところに貼ってみます。
今の看板がイマイチだから、看板を一新してからですね。