元日にネットショップを運営する会社から届いたメルマガを読んでいたら、オリンピック関連の用語のお話が出ていました。
広告に該当すると用語ですら使えない
商標やロゴについてはスポンサー以外使えないことは分かるのですが、それ以外の用語などにも同じ制限があるらしいです。
なのでご本家の資料で調べてみたところ、色々なことが分かりました。
詳しくはBrand Protection(大会ブランド保護基準)を読んでみてください。
pdfです。
オリンピック関連の用語まで知的財産として保護されるから、スポンサー企業以外は、ホームページやネットショップなどで広告と判断される商品の説明などには一切使えないんですって。
スポーツ用品やテレビなどの商品説明にうっかり書いてしまいそうになりますが、全部アウトってことになりますね。
ま、クリーティングコートを販売するときにオリンピックに関連付けさせるのは無理がありすぎるのでやろうとも思いませんが、厳しいんですねぇ。
電気屋さんが、テレビの写真と一緒に用語を使って在庫あります的なコメントをSNSで気軽にやったり、店内のPOPに書いたり、色々やってしまいそうですが、広告とみなされれば全部アウトってことですかね。
知らなかった。
どうやらネットショップ運営者には常識らしいですが、自分も含めて知らない人多いと思うんですが、どうなんでしょ。
期間中の移動や輸送関係が滞りそうな
期間中は確実に道路が規制されるので、出張洗車の移動もクリーティングコートの配送も滞るんじゃないかと心配してます。
事務所から少し足を伸ばした葛西にはカヌーの会場があるので、日程によっては葛西周辺のお客さまは延期になりそうな予感。
それに、期間中は都内宛の時間帯指定の配達を中止するように、ゆうパックを扱う日本郵便にも要請してるので、受け取る側も少々不便になるかもしれません。
このイベントが大きすぎますから仕方ありませんけどね。
期間中の対策はまだ見つかってません
期間中は移動時間が読めないので、仕事に支障をきたすのは確実です。
実際に当日にならないと分からないこともたくさんあるので、まだ対策が見つかってません。
どうしたもんですかね。
最後の手段は、長野道場に避難することにします。
仕事に不便さがあってもやっぱり見るのは楽しみなんですけどね(^^)
以上、某社のメルマガに便乗した形になりましたが、今回この記事内でオリンピックとかパラリンピックとかバンバン書いたけど、広告じゃないから大丈夫…ですよね?
ちょっと不安ですが…